平成29年3月12日施行  道路交通法一部改正  

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臨時に「認知機能検査」が実施され、「認知症のおそれあり」と判定された人は、 専門医の診断が義務づけられます
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■「臨時認知機能検査」で、「認知症」や「認知機能の低下」のおそれがある「第1分類」「第2分類」と判定された場合、  臨時に実施される高齢者講習(臨時高齢者講習)を受けなければなりません。 ■ただし、以下の人は、「臨時高齢者講習」の対象外です。  ①直近に受けた「認知機能検査」の結果が「第1分類」の人  ②直近に受けた「認知機能検査」の結果が「第2分類」で、「臨時認知機能検査」の結果も「第2分類」だった人  ※上記の「認知機能検査」は、「臨時認知機能検査」を含みます。
規定の違反行為をしたら・・・
■75歳以上のドライバーが、認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為{規定の違反行為)をすると、  臨時に「認知機能検査」(臨時認知機能検査)が行われます。 ■「臨時認知機能検査」で、「認知症のおそれあり」を示す「第1分類」と判定された場合、専門医の診断を受け  なければなりません。  ※75歳以上は、規定の違反行為をした時の年齢。  ※規定の違反行為をした日の前3カ月以内に「認知機能検査」(臨時認知機能検査を含む)を受けていた場合、   「臨時認知機能検査」はおこなわれません。
「臨時認知機能検査」の対象となる違反行為(規定の違反行為)の例
■信号無視をした ■右側通行(逆走)をした ■「通行禁止」の道路を通行した ■遮断機が閉じた踏切に入った ■「一時停止」や「徐行」に従わなかった ■危険なUターンや進路変更をした ■横断歩道を通行する歩行者・自転車を妨害した ■交差点右折時に直進車・左折車を妨害した ■優先道路や環状交差点内を通行する車を妨害した ■合図(ウインカー)を出さずに右・左折をした ■安全確認や安全進行の義務を怠った(安全運転義務違反など)

臨時に「認知機能検査」の結果、「認知機能の低下」があった場合、 「臨時高齢者講習」が実施されます