●実施時間・・・2時間                   ●実施内容・・・          (小型特殊免許のみの人は1時間)    ①教則本や視聴覚教材を用いた指導                     ※ 講習手数料は各都道府県の条例で定められます   ②車の運転や運転適性検査器材による                                    検査に基づく指導                                    ※小型特殊免許のみの人には運転による検査はない ※現行の高齢者講習の概要は以下の通り  ●実施時間・手数料・・・3時間・5.600円(小型特殊免許のみの人は1時間30分・2250円)  ●実施項目・・・上記①②と「受講者による討議」(小型特殊免許のみの人は上記①②)

  平成29年3月12日施行  道路交通法一部改正  

トップページへ
70歳以上75歳未満のドライバーは・・・
■70歳以上75歳未満のドライバーが免許証の更新をするためには、更新期間満了日の前6ヶ月以内に高齢者講習を  受けなければなりませんが、改訂後の高齢者講習では、「受講者による討議]がなくなり、実施時間が短くなります。   ※70歳以上75歳未満は、更新期間満了日での年齢。    ※75歳未満のドライバーには「認知機能検査」は行われません。
70歳以上75歳未満のドライバーに対する高齢者講習の概要
高齢者講習の時間が短縮されます
運転に自身がなくなったら、「免許返納」も考えましょう
高齢者ドライバーが事故を起こさないために・・・
積極的に安全運転講習会や運転適性検査を受けましょう
★ドライバーは、本人の申請により、免許を取り消すことができます。  ★また、免許を返納した人は、申請により、右の「運転記録証明書」の交付  を受けることができます。この「運転経歴証明書」には、申請による取り消し  を受けた免許の種類や免許公布日、申請者の住所・氏名・生年月日な  どが表示されており、平成24年4月1日以降に交付された「運転経歴証  明書」は、公的な身分証明書として生涯使うことができます。
★認知症の発症には至らなくても、安全運転に必要な記憶力や判断力などの認知機能は、年齢を重ねるにつれて  確実に低下していきます。また、認知機能に限らず、視力や反射神経、筋力なども低下します。  ★自動車教習所などで安全運転講習会や運転適正検査を積極的に受けるなどして、自らの心身機能の低下や  運転の弱点を自覚し、それをカバーして余りある常に余裕のある運転を実践することが大切です。