平成29年3月12日施行  道路交通法一部改正  

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更新時の「認知機能検査」で「認知症のおそれあり」と判定された人は、専門医の診断 が義務づけられます
75歳以上のドライバーが免許証の更新をするためには、更新期間満了日の前6ヶ月以内に「認知機能検査」
と 高齢者講習を受けなければなりませんが、現行制度では、「認知症検査」で「認知症のおそれあり」を示す「第1分
類」と判定されても、過去1年間に特定の違反行為をしていなければ、専門医の診断を受ける必要はありません。
■しかし、改正後は、過去の違反の有無にかかわらず、「認知症のおそれあり」と判定された人全員が専門医の診 
断を受けなければなりません。
  ※ 75歳以上は、更新期間満了日での年齢
  ※ 都道府県公安委員会は、「第一分類」と判定された人に対して①期日・場所などを指定して専門医の診断
(臨時適性検査)を実施するか、②専門医や主治医の診断を受けて指定期限内に診断書を提出することを命じます。
(診断書の提出命令は新設)

認知症による交通事故を防ぐために・・・
「認知機能検査」の結果により、高齢者講習の時間が延長されます

75歳以上のドライバーの認知機能が厳しくチェックされます!

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現行制度では、75歳以上のドライバーに対する高齢者講習の内容は一律ですが、改正後は「認知機能
検査」で、「認知症」や「認知機能の低下」の恐れがある「第1分類」「第2分類」と判断された人は、講習時間
が長くなり、1対1の個人指導を受けなければなりません。
  ※ 認知機能に心配がない「第3分類」の人は、講習時間が現行よりも短縮されます