車庫証明手続きについて |
1、自動車保管場所証明申請書 2、使用承諾証明書 3、駐車場の配置図 4、使用の本拠の位置から車庫までの距離のわかる地図 5、申請者の印鑑は必要ありません |
☆ 保管場所(車を駐車する場所)は、本拠の位置(自宅の住所、 会社名義の場合は会社の住所)から直線距離で2km以内ですか? ☆ 自動車保管場所証明申請書に押す印鑑はいりません ☆ 契約車庫の場合配置図はおもちですか ☆ 自宅から保管場所までの位置関係のわかる地図はお持ちですか? |
車庫証明申請書の書き方 高槻市、大阪府三島郡島本町で車庫証明の申請をされる場合 |
自動車保管場所証明申請書 と、保管場所標章申請書 |
5枚綴りの複写になっています。それぞれ申請書の押印は必要ありません。 地域によっては、4枚綴りになっていますが、5枚目は安全協会に用意されています。 |
車名・型式・車体番号 長さ・幅・高さ |
車検証に記載のとおりに記載してください。新車の場合は車体番号の後半が申請時にまだわからない場合があります。その時は、わかるところまでの記入をお願いします。(受取の時に残りを記入)車体番号不明のまま、保管場所標章を受け取る事はできません。 |
自動車の使用の本拠の位置 | 個人申請で本人名義の場合は、自宅の住所を記入してください。会社名義の車、支店名義、本店名義、親名義、子の名義等により、何を書いてよいか不明の時は遠慮なくお電話にてご質問ください。 |
自動車の保管場所の位置 | 申請される車の駐車場の住所を記入してください。集合住宅、マンションの場合、駐車場の住所が地番になっているばあいがありますのでご注意ください。 |
「警察署長殿」の前に | 車庫証明の申請書を提出する警察署の名前を記入してください。高槻市、大阪府三島郡島本町の駐車場で申請書を出される場合、「高槻」と、ご記入ください。 |
申請者の欄 | 郵便番号、日付(申請書を提出する日)住所、氏名、フリガナ、電話番号をご記入ください。 |