大阪府自転車条例 2016.7.1施行
自転車保険の加入義務化

平成28年7月1日施行

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   内容に関するお問い合わせ 大阪府自転車条例総合窓口 TEL 06-6944-6736
          自転車の保険に関するお問い合わせ  → 各保険会社まで

自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の 軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償保険の加 入が義務化されました。(平成28年7月1日施行)
・自転車は車道の左側を走行
・歩道は歩行者優先
・交差点での一時停止と安全確認
 
自転車事故の加害者に
・信号を守る
・夜間はライト点灯
9,521
賠償額
万円
の支払いを命じた高額賠償事例(神戸地裁平成25年7月判決)もあります。
大阪府では自転車保険に加入しなければなりません
*13歳未満の児童・幼児が自転車に乗るときは、道路交通法に
より保護者がヘルメットをかぶらせるように努めなければなりせん